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A.助成金は一定の財源の範囲内で給付されるもので有限なので、その内容も変わりタイミングにもよりますが、適時に御連絡させて頂きます。必ずしも申請に対して許可処分がでるとは言及できませんが、社労士として申請代行いたします。
A.通常の労働者(正規社員)の週所定労働時間数の4分の3以上働いているパート労働者の方には受診義務があります。つまり4分の3未満の週所定労働時間のパート労働者様は対象外となります。(労働安全衛生法)
A.健康保険法からは出産育児一時金や出産手当金の支給申請や雇用保険法から育児休業給付金などの申請手続きをして、従業員様の収入に関する不安を解消し、安心して出産や育児に専念して頂ける手続きをする必要があります。また、健康保険法や厚生年金法により育児休業中の保険料の免除申請も併せてする必要があります。無事、職場復帰された場合には助成金が支給される場合もあります。
A.被保険者に該当する外国人労働者の保険加入は必須です。帰国時、6ヶ月以上の被保険者期間を有する外国人労働者の方は脱退一時金の受給請求権がありえます。また退職時、その旨もご教示することが努力義務になっています。
A.外国人労働者雇用管理指針を根拠に常時十人以上雇用するときは、人事課長等を外国人雇用労務責任者として選任しなければなりません(選任義務)。指針に規定される外国労働者に対する雇用管理全般を管理する必要があります。
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